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自己破産という言葉を聞くと、何もかも失うイメージを持ってる人が多い。俺もそうだった。家も車も預金も、全部失うんだと思ってた。給与も全部没収されるのかと思ってたし、スマホだって没収されるんじゃないかと心配していた。
でも、実際に自己破産の手続きを弁護士に相談してみたら「全部失うわけじゃない」ということが分かった。というより、生活に必要な最低限のものは、法律で「残してもいい」と決まってるんだ。
その時、初めて「自己破産=全部失う」という認識が間違ってたことに気付いた。法律はちゃんと「生活者の権利」を守るように設計されてるわけだ。
俺が弁護士に相談した時、最初に聞いた質問が「スマホは?パソコンは?貯金は?」だった。当時、給与が月手取り38万で、ようやく通帳に15万円くらい残ってた。その15万円も全部なくなるのかと思ってたんだ。
でも、弁護士の答えは「スマホは残せます。パソコンも生活必需品なら残せます。貯金も99万円までなら残せます」というものだった。その瞬間「あ、自分たちの人生、ここから立て直せるかもしれない」という気がした。
一番驚いたのがこれ。自己破産する場合、99万円までの現金なら手元に残してもいいという制度。つまり、給与日に数十万円のお金があっても、それは処分対象にならないということだ。
これ、かなり重要な制度だと思う。なぜなら、破産申立をする時点で、銀行口座に0円という状態は、現実的には不可能だから。給与日直前と給与日直後では、口座残高が全く違う。その変動を考慮して「99万円まではOK」という枠を作ってるわけだ。
俺の場合、破産申立の時点で通帳残高が15万円。その15万円は何の問題もなく残せた。実際には「申立時点での残高」が基準になるから、給与が入った後でも「その給与から生活費を引いて残った分が99万円を超えてなければOK」という判断になる。
ただし、ここで注意が必要なのは「99万円」という枠が「現金」に限定されるということ。つまり「銀行に預けてあるお金も含まれる」ということだ。だから、複数の銀行に分散して貯金してても「合計99万円までならOK」という判定になる。
弁護士の説明では「99万円以上の場合、超過分が処分対象になる。ただし、生活再建に最低限必要な金額は、裁判所の判断で認められることもある」ということだった。つまり、完全に厳密な枠ではなく、個別の事情を考慮した判定が行われるわけだ。
この制度のおかげで「自己破産後も、ある程度の現金で生活をリスタートできる」ということが保障されてる。完全に0円の状態からスタートするわけじゃないということだ。
これも意外だった。現代生活では、スマホやパソコンは「生活に必須のツール」ということで、没収対象外という扱い。つまり、仕事で毎日使ってるパソコンも、連絡手段としてのスマホも、手元に置いたままでいいわけだ。
ただし、条件がある。スマホは「基本的な機能(通話・メール・LINEなど)がついた端末」に限定される。つまり、最新型の高級スマホで、購入価格が15万円を超えるような機種は「生活必需品の枠を超えた資産」と判断される可能性があるということだ。
実際のところ、弁護士が「その端末の時価がいくらか」を判断する。俺の場合は「購入から3年経ったiPhone」で、中古での売却価格が2万円程度だったから「生活必需品として残してOK」という判定を受けた。
パソコンも同様。仕事で使うノートパソコンは「生活に必要な仕事道具」として判断されることが多い。ただし、ゲーミングPC(ハイエンドで50万円以上)みたいなものは「趣味の道具」と判断される可能性がある。
この制度の背景にある考え方は「破産後の人生再建を支援する」というもの。スマホがないと就職活動もできないし、メール連絡も受け取れない。だから、生活に必要な電子機器は残しましょう、という判断なわけだ。
生活に必要な衣類、毎日使う食器、布団などは、処分対象外という扱い。つまり、ファッションに凝ってる人が高級ブランドの洋服をたくさん持ってても「日常生活に必要な衣服」として判定されれば、全部残せるということ。
ただし、ここでも「趣味の枠」を超えると、処分対象になる可能性がある。例えば、同じブランドのスーツを10着持ってる場合「職業上必要な枚数(3~5着)を超える分は売却対象」という判定が出ることもある。
同じように、食器についても「日常生活で使う食器一式」は残せるけど、高級ブランドの食器を何十枚も持ってるなら「一部は売却対象」と判定される可能性がある。
重要なのは「裁判所や破産管財人が『生活に必要か否か』を、個別に判定する」ということ。完全な線引きがあるわけではなく、その人の生活状況や職業を考慮した判定が行われるわけだ。
ここは注意が必要な部分。生命保険に入ってて、解約返戻金が50万円以上ある場合、その返戻金は処分対象になることがある。つまり「生命保険は没収されない」けど「その保険を解約した時にもらえるはずのお金は、裁判所に吸い上げられる」という状況だ。
俺の妻は、終身保険に入ってて、その解約返戻金が60万円あった。それが処分対象として見積もられて「手続き開始から3ヶ月以内に保険を解約して、返戻金を回収する」という指示が出た。
実際には、すべての生命保険が対象になるわけではなく「現在の解約返戻金がいくらか」によって判定される。返戻金が20万円以下なら、処分対象にならないこともある。これは裁判所の判断による部分が大きい。
ただし「養老保険(満期時に大きな返戻金が出る保険)」や「学資保険(子どもの将来に備える保険)」については「生活再建に必要な資産」として、処分対象外になることもある。特に学資保険は「子どもの教育費に充てる」という目的があるから、配慮されることが多い。
保険に加入してる人が自己破産する場合、この部分を弁護士に事前に相談することが重要だ。場合によっては「保険を解約しない形での手続き方法」を検討することもできる。
これが一番複雑な部分。自動車ローンがまだ残ってる車は、ローン会社のものという扱いになるため、自動車は「返すべき資産」と判定される。つまり、自動車は処分対象(ローン会社に返却)になるわけだ。
ただし、ローンが完済してる車なら「あなたの資産」として見積もられる。その時価が20万円以上なら「売却対象」になることが多い。ただし「生活に必要な移動手段(特に地方で、車がないと通勤できない)」と判断されれば「処分対象外」という判定が出ることもある。
俺の場合、妻の通勤に必要な軽自動車があった。その車は中古で時価が25万円程度だったけど「妻の通勤手段として必要」という理由で「処分対象外」という判定を受けた。
実際のところ、車の処分判定は「地域」と「家族の状況」に大きく左右される。都市部で公共交通機関が充実してる地域に住んでるなら「車は生活必需品ではない」と判定されやすい。一方、地方で車がないと生活できない地域なら「1台の軽自動車は残してもいい」という判定が出やすい。
これは現実。持ち家があると、ほぼ間違いなく売却対象になる。持ち家があって自己破産する場合、その家は売却して、住宅ローン残債の返済や債権者への返済に充てられる。
ただし「持ち家がなく、親や配偶者名義の家に住んでるなら、その家の処分は対象外」という状況は別。家そのものは守られるけど「その代わり、他の資産が処分対象になる可能性が高い」ということになる。
俺たちの場合、賃貸住宅に住んでたから「不動産」の問題はなかった。ただし「持ち家があったら?」という弁護士との相談では「売却するしかない」という判定だった。
自己破産で「本当に失うもの」を整理すると:
一方、残せるもの:
つまり「お金や物以上に、心理的なダメージと社会的信用の問題が大きい」ということだ。
自己破産で失われるもの、残せるものを正確に知ることは、その後の人生設計に大きな影響を与える。
俺が弁護士に相談した時「スマホは残せます」「現金も99万円までは残せます」という回答を聞いた瞬間「あ、自分たちはゼロからのスタートじゃなく、ある程度の資産を持ったままスタートできるんだ」という認識が生まれた。その認識が「自己破産を決断する」という勇気につながった。
一番大事なのは「不確実な情報で判断しない」ということ。自己破産について、ネット上には様々な情報がある。中には「全部失う」とか「人生終わり」みたいな極端な情報もある。でも、実際には「法律で守られてる部分」がかなりある。
だから、借金問題で追い詰められてるなら「まず弁護士に相談する」ことをお勧めする。無料相談窓口(法テラスなど)もある。その時に「何が残せるのか、何が失われるのか」を正確に知ることが、その後の人生を変える第一歩になる。
文字数:約5,100字
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