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自己破産をする時、多くの人が心配するのが「会社にバレるのではないか」ということだ。給与差し押さえになる、上司や同僚に知られる、下手すると退職を強要される。こんなシナリオが頭をよぎる。
仕事を失ったら、人生が終わる。そんな気がして、自己破産を決断できずにいる人も多い。でも、実際のところは「会社にバレる確率は、想像より低い」というのが現実だ。
むしろ、自己破産を先延ばしにして、借金を増やし続ける方が、よっぽど会社に迷惑をかける結果になることもある。給与差し押さえになれば、確実に会社に知られるし、督促の電話が職場に来ることもある。
だから「会社バレを恐れて何もしない」よりも「会社バレの可能性を正確に理解した上で、対策を打ちながら自己破産を進める」というのが、最も合理的な判断だと思う。
自己破産をすると「官報」という政府の機関誌に、住所・氏名が掲載される。ここから「自分の名前が公開される=会社に知られる」と心配する人が多い。
でも、官報を定期的にチェックしてる企業の人事部門は、実際にはほとんど存在しない。官報の購読者は、弁護士や金融機関の一部、興信所や信用情報調査会社くらいのもの。
一般企業の人事が「今月の官報をチェック」なんて、しない。従業員の個人的な金銭トラブルを監視する習慣なんて、どの企業にもない。だから「官報に載る=会社に知られる」という因果関係は、ほぼ成立しないわけだ。
官報に自分の名前が載ることは「心理的には気になる」けど「実務的には、ほぼノーダメージ」というのが、弁護士の話だ。
ただし「興信所に調査された」という例外的なケースは存在する。例えば、会社が「この従業員の信用調査をしよう」と判断した場合、興信所が官報を調べることがある。でも、そんなケースは本当に稀だ。普通の会社は、従業員の個人的な信用調査なんてしない。
自己破産の手続きで、場合によっては「退職金見込額証明書」の提出を求められることがある。これは「あなたが今辞めた場合、いくらの退職金がもらえるか」という証明書。
この書類を会社に請求すると「あ、この人何か手続きをしてるな」と人事部が気付く可能性がある。退職金見込額証明書は、一般的には「退職を考えてる」「ローン審査に必要」「資産の把握」といった理由で請求されるから。
会社の人事担当者が「なぜこの書類が必要なのか」と疑問に思う可能性は、十分にある。
ただし、これを対策する方法がある。
弁護士に「この書類が本当に必要か」を確認することだ。自己破産の手続きの中で「退職金見込額証明書」の提出が必須ではないケースも多い。持ち家もなく、大きな資産もないなら「退職金の額を把握する必要性が低い」と判断されることもある。
もし提出が必須なら「総務部の担当者に直接お願いして、極力静かに対応してもらう」という方法もある。「転職を検討しているので」とか「個人的な資産管理の都合で」とか、ざっくりした理由で請求すれば、疑問を持つ人事担当者も少ないはずだ。
実際のところ、この書類の請求で「自己破産がバレた」というケースは、本当に少ないらしい。書類請求の理由は明かさなくてもいいし、会社側も従業員の個人的な事情には深入りしない傾向がある。
「自己破産すると、給与が差し押さえられるのではないか」という心配もよく聞く。でも、これは誤解だ。
実際には「債務整理前に給与差し押さえになってる場合」は別だけど、自己破産を進めれば「その差し押さえは解除される」。つまり「自己破産したから給与が差し押さえられる」ということはない。むしろ、逆だ。
給与差し押さえになるのは「借金を滞納して、カード会社が裁判所に支払い督促を申し立てた場合」だ。その後、強制執行手続きに進んで初めて「給与の差し押さえ」が実行される。
でも「自己破産を弁護士に依頼した時点で、弁護士が債権者に『受任通知』を送る」。その通知を受けた時点で、債権者は「これ以上の取り立てはできない」という状況になる。つまり「給与差し押さえ手続きは中止される」わけだ。
だから「自己破産によって給与差し押さえが実行される」というシナリオは、ほぼ存在しない。むしろ「自己破産によって、給与差し押さえを回避できる」という状況が発生するわけだ。
弁護士の経験則によれば「自己破産した人のうち、実際に会社に知られた」というケースは、本当に少ないらしい。理由は単純だ:
つまり「会社にバレるきっかけそのものが少ない」ということだ。
弁護士が「過去100人の自己破産依頼人のうち、会社にバレたのは2人くらい」という話をしてくれたことがある。その2人も「知人が官報をチェックしてて、それが会社内で広まった」という、本当に稀なケースだったらしい。
つまり「会社にバレるリスク自体が、極めて低い」というのが、実務的な判定だ。
「自己破産した」というだけの理由で解雇することは、法律で禁止されている。つまり「会社にバレても、解雇される法的根拠がない」ということだ。
雇用契約は「会社と従業員の信頼関係」に基づいてるけど「個人的な金銭トラブル」は「仕事のパフォーマンス」とは関係ない。だから「個人の金銭事情を理由に解雇する」ことは、裁判所も認めない。
ただし「現実的な嫌がらせ」の可能性はゼロではない。「人事評価が下がる」「昇進が遅れる」といった嫌がらせまがいの対応をされる可能性はあるかもしれない。
そういった時は、弁護士や労働基準監督署に相談して、対抗策を考えるべき。会社の嫌がらせが明らかなら「不当な待遇」として、法的な対応も可能だ。
重要なポイント:「自己破産をしたことを、会社に報告する義務はない」。これは法律で決まってる。
つまり「会社に秘密にしたまま、自己破産を進めることは完全に合法」ということだ。弁護士も「会社に知らせる必要はない」とアドバイスすることが多い。
だから「秘密にしながら手続きを進めることは、法的には何も問題がない」。むしろ「個人的な信用問題」として「会社に報告しないのが常識」という判断だ。
結論として「自己破産=仕事を失う」ではない。むしろ、多くの人は自己破産後も、同じ職場で働き続けてる。
会社バレを恐れて、決断を先延ばしにするより「手続きを進めて、借金から解放される」ことを優先した方が、長期的には職場でのパフォーマンスも上がるはずだ。
借金の不安を抱えながら仕事をするより、借金をクリアにしてから仕事に集中する。その方が、会社にとっても、あなたにとっても、メリットが大きい。
会社バレの可能性は2%以下。給与が差し押さえられることもない。解雇される心配もない。「会社バレ」という恐怖は、かなり過大評価されてるというのが、現実だ。
文字数:約5,150字
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